発達障害もちのアラサー徒然

発達障害もちのアラサーが自身の経験を元に制度やサービス、日々の生活について綴るブログです

障害年金 基本の説明

障害年金とは、障害や病気によって生活や仕事に支障が出た場合に支給される年金です!

働けない、働くことに高度な制限がある場合に支給されます。
障害年金は若くても受け取ることができます。障害者手帳の交付とは関係なく、手帳を所持していなくても支給されます。 別窓口です!注意!
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金(元々会社員だった場合)、障害共済年金(元々公務員だった場合)があります。

働いた経歴のある方は障害厚生年金がプラスされます。

さらに公務員として働いていて共済年金に加入していた過去がある場合、障害共済年金が支給されます。

 

この障害年金ですが手続きが非常に複雑で面倒で分かりづらいです。

社労士に任せてしまう人もいます。

そして申請に多額のお金がかかる割に、申請が通らない場合も多いです。

 

※障害基礎年金
障害や病気の初診日に、国民年金に加入していた方が受給できる障害年金です。
障害の度合いに応じて、1級と2級に該当します。この場合の等級は、障害者手帳の等級とは関係ありません。

 

障害厚生年金
初診日に、厚生年金に加入していた方が受給できる障害年金です。障害基礎年金に上乗せするものとして給付されます。
障害の度合いに応じて、1~3級に該当します。障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の場合には、一時金である障害手当金が支給されます。

 

※障害共済年金

初診日に、共済年金に加入していた方が受給できます。

厚生年金に準じますが、さらに厚生年金に上乗せして給付されます。

障害の度合いに応じて、1~3級に該当します。障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の場合には、一時金である障害手当金が支給されます。

 

受給できる人(目処です)

1級⇒身のまわりのことはかろうじてできるものの、日常生活に他人の介助が不可欠な状態。就労不可。日常に高度な制限を受けている。

2級⇒自宅での簡単な活動はでき、他人の介助は必須ではないけれども、日常生活に困難が伴い、収入が期待できない。日常に制限を受けている

3級⇒就労はできるが高度な制限を受けている。