発達障害もちのアラサー徒然

発達障害もちのアラサーが自身の経験を元に制度やサービス、日々の生活について綴るブログです

障害年金申請~必要書類編~

①年金請求書

②受診状況等証明書
③診断書

④病歴・就労状況等申立書
⑤住民票もしくはマイナンバーカードなどの写し
⑥銀行口座の通帳コピー

 

これらの書類が必要です。

一つ一つ説明しますね

 

①年金請求書

初診日に入っていた年金制度によって異なりますが

これは年金事務所でいただけます。

説明を受けながら書きましょう。

 


②受診状況等証明書

初診日を認定する書類です。初診でかかっていた病院に問い合わせて作成してもらって下さい。様式はたしか年金事務所でもらえた気がします。

私は1200円程度でした。

初めの診断がうつ病⇒その後に転院して発達障害だとわかった。発達障害で申請する場合

うつ病発達障害の二次障害だと認められれば、うつ病の診断が下った病院。二次障害でなければ、発達障害だと診断がくだった病院です。

だいたい2次障害なのではじめの病院でもらいましょう。

基本的に精神的に変だな?と思って、受診した病院の初診日がその日にあたります。

 

ただし、診断書作成医療機関と初診病院が一緒である場合は提出する必要がありません。

 

病院の廃院やカルテの廃棄等で用意できない場合は、現在取得できる一番古い病院で書いてもらいます。

 

受診状況等証明書が提出できないよーというときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を作ります。

これも年金事務所で相談しながら一緒にやって貰えます。

 


③診断書

病院に書いてもらう診断書です。

これも年金事務所で貰って、お医者さんに持って行ってかいてもらいます。

私は2週間ほどかかりました。

 

・障害認定日請求

障害認定日(初診から1年半たった日)に受診していた病院に書いてもらう診断書(障害認定日から約1年以内に書いてもらいます。)

 

・事後重症請求

障害認定日は障害の状態が軽かった場合やカルテの破損等の理由で障害認定日時点の診断書が書いてもらえない場合に、今後の障害年金を請求する場合書いてもらう診断書です。

 

事後重症請求だけすると、障害年金の申請をした日の分から年金がもらえます。

障害認定日請求をすると障害認定日からの年金が支給されます。

私は障害認定日請求の書類を作成した医者がくそヤブだったため、年金を貰えない書類を作成したために、こちらの書類はお蔵入りし、

事後重症請求だけしました。

 

診断所はかねがね一通7000~8000円ほどで病院によって異なります。

まずはお医者さんに自分が障害年金が通るような状態か聞きましょう。

通らない状態で書いてもらっても、その8000円が無駄になるだけです。要注意。

 


④病歴・就労状況等申立書

発症から現在までの日常生活状況や就労状況を書くもので、診断書のように医師に書いてもらうものではなく障害年金の請求者が自分で作成するものです。めっちゃめんどくさいです。

かなりの力を要します。これが書けなくて社労士さんに投げてしまう人もいますが、私は社労士信用ならないと思ったので自分でやりました。

 

病歴・就労状況等申立書には発症から現在までの症状や、日常生活、就労状況等を医療機関毎書きます。

発達障害で申請を出す場合、生まれてこの方ずっと発達障害なので、発症がまさかの誕生日になります。なので、産まれてから初診日になるまで3~5年の期間に分けて細かく何が起こったか記載します。

 

病歴・就労状況等申立書は、日常生活で、どのような支障がでているか、どんなことに困っているかを自分で伝えることができる唯一の書類です。

診断書では伝えきれない日常生活状況を伝えることのできる重要な書類なので、しっかり記載することが重要です。
その時々の症状、日常生活の状況、仕事の状況、通院・治療状況等を具体的に記載しましょう。

こんなことに困っていた。今こんなことに困っています。

私は書ききれない場合は別紙にしました。

とにかく困っていることを全部書きましょう。

 

年金事務所によってはこれを手書きで書けと言う場合がありますが無茶です。

かなり長いし苦戦しますし、これを手書きで自分で書けるなら年金申請してません。

年金機構のホームページにExcel版がダウンロードできるので、パソコンでかける方はパソコンで書いた方が楽です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140516.html

↑↑↑ここにあります。

ダウンロード版がでていることを知らない年金事務所の方もいるので

騙されないようにしてくださいね!

パソコンで書いても申請されます!

 


⑤住民票もしくはマイナンバーカードなどの写し


⑥銀行口座の通帳コピー

 

⑤⑥はそのままですね。

他に必要な書類は年金事務所の人が説明してくれるのでしっかり聞きましょう。

 

これら全ての書類が揃う、完成するのに1ヶ月から2ヶ月はかかると思ってください。

これにものすごく労力を持っていかれます。

事後重症請求の場合、申請した月からの年金計算になるので申請は早い方がいいのですが、

どうしても時間がかかります。

早め早めの行動を。

年金申請に必要な3つの条件

①初診日が特定出来ること

初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師の診療を受けた日のことです。病院を転院した場合は、最初に受診した病院での診察日になります。

ここでの診断書も必要になるため、転院をしてる方は初診日がいつか前の病院に問い合わせをしてください。

また初診日認定の書類を書いてくださるかその電話で聞いてみてもいいと思います。

後にその書類が必要になります。

 

②初診日から1年半以上経過していること

 

③保険料を納付していること。

保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上納めていること

障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。

上記を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上でないこと。平成38年4月1日前(3月31日まで)に初診日があること。

だそうですが

難しいので簡単にすると

初診日の周辺で年金ちゃんと納めてましたか?ってこです。納めているか免除申請がとおっているかしないと年金が受給の手続きすらできません。追納できる方は今のうちに追納をしておいて下さい。

 

この3つの条件が揃っていれば障害年金の受給の手続きのスタートに立てます!

わかんないよーって言う方はまず年金事務所に相談に行ってください。

とくに③、意味わかんないと思いますが

年金事務所基礎年金番号がわかる書類を持っていったらパソコンでばーっと調べてくれるので大丈夫です。

障害年金 受給の手続き

ここからがめっちゃくちゃめんどくさいし混乱します!

まずは近くの年金事務所に連絡をして説明を受けるのが一番いいと思います。

年金ダイヤル(0570051165)に電話して近くの年金事務所の予約を入れましょう!

予約無しだと受け入れてくれない場合が多いので

まず予約を入れましょう!話はそれからです!

 

年金事務所ですが当たりが悪いと

態度が相当悪いです!結婚前に私が住んでいた地区の担当の年金事務所が電話対応ですでに態度が悪いことがわかった&友人が1度世話になっていて態度悪すぎてマジでイラついたといっていたことから

私は結婚後引越しをする新天地で手続きの説明を受けることに決めました。

聞いてみたのですが年金の説明は担当地区に限ったことじゃないらしいので

アクセスがよければ、ここ態度悪くてずっと付き合ってくのやだな...と思ったら年金事務所を変えてもいいと思います!

年金の申請はとにかく長丁場で担当者さんのアドバスが必要です!

相性がとても大事なので、ここやだなと思ったら他にアクセスのいい年金事務所に連絡してみましょう。

障害年金 基本の説明

障害年金とは、障害や病気によって生活や仕事に支障が出た場合に支給される年金です!

働けない、働くことに高度な制限がある場合に支給されます。
障害年金は若くても受け取ることができます。障害者手帳の交付とは関係なく、手帳を所持していなくても支給されます。 別窓口です!注意!
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金(元々会社員だった場合)、障害共済年金(元々公務員だった場合)があります。

働いた経歴のある方は障害厚生年金がプラスされます。

さらに公務員として働いていて共済年金に加入していた過去がある場合、障害共済年金が支給されます。

 

この障害年金ですが手続きが非常に複雑で面倒で分かりづらいです。

社労士に任せてしまう人もいます。

そして申請に多額のお金がかかる割に、申請が通らない場合も多いです。

 

※障害基礎年金
障害や病気の初診日に、国民年金に加入していた方が受給できる障害年金です。
障害の度合いに応じて、1級と2級に該当します。この場合の等級は、障害者手帳の等級とは関係ありません。

 

障害厚生年金
初診日に、厚生年金に加入していた方が受給できる障害年金です。障害基礎年金に上乗せするものとして給付されます。
障害の度合いに応じて、1~3級に該当します。障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の場合には、一時金である障害手当金が支給されます。

 

※障害共済年金

初診日に、共済年金に加入していた方が受給できます。

厚生年金に準じますが、さらに厚生年金に上乗せして給付されます。

障害の度合いに応じて、1~3級に該当します。障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の場合には、一時金である障害手当金が支給されます。

 

受給できる人(目処です)

1級⇒身のまわりのことはかろうじてできるものの、日常生活に他人の介助が不可欠な状態。就労不可。日常に高度な制限を受けている。

2級⇒自宅での簡単な活動はでき、他人の介助は必須ではないけれども、日常生活に困難が伴い、収入が期待できない。日常に制限を受けている

3級⇒就労はできるが高度な制限を受けている。

 

 

 

ヘルプマーク

f:id:bppi:20190212221649p:image

 

ご存知ですが?最近見かけることも多くなったヘルプマークです。

 

困った時に助けてほしい人

助ける意思のある人がぶらさげています。

 

これを飛行機のアテンドさんに見せるだけで

優先搭乗にしてくださる場合もありますよ。

 

どうしても座りたいけど周りの目がいたい時など

カバンにそっとつけています。

 

目に見えない障害があることを

周知するマークです。

 

これをつけてる人を見るとなんとなく

仲間を見つけた気がしてうれしくなります。

 

市町村の指定施設や、都会では駅でいただけます。

誰がなんの障害を持っていて使用するかを聞かれます。

 

持っていて損なことはないので

わたしはいつもお守り代わりにつけています

飛行機に乗る時~優先搭乗~

飛行機、乗るの怖いですよね。

怖くないですか?私は怖いです。

あの閉鎖空間とたくさんの人。

搭乗口の人の多さからすでに疲労&パニックです。

パニックでそうになりませんか?

もう乗りたくない!っておもいませんか?

遅延があったときなんて大パニックです。

 

自分が乗る飛行機の搭乗口のお姉さんに

「障害があるので優先搭乗させてください」

と言ってみましょう。

言いづらいときはそっとヘルプマークを見せてもいいですよ。

すると一般の搭乗客より少し早めに席に案内してくれます。

ごちゃごちゃいろんな人といくよりもずっと楽です。

 

それから気の利くCAさんだと

遅延の情報を直接伝えに来てくれることもあります。

お役に立てることはありますか?

と聞いてくれることもあります。

 

私はもうすでに限界だったので

大丈夫ですと前回はその申し入れを断ってしまいましたが

静かな場所はありますか?と聞いてみてもよかったかもしれません。

どんなアナウンスがあるかはわかりませんが。

次回試してみます。

 

搭乗中もお役に立てることがありましたらお声かけくださいとアナウンスしてくれます。

めいっぱい甘えていいと思います。

 

それから私は耳栓を持っていくことが多いです。

人に酔ってしまうので。

 

退職した!障害者枠でもらう失業保険(失業手当)について

退職したときに

障害者手帳をもっていると失業保険の給付機関が通常より伸びます!

 

ハローワークで申請の際に

失業保険の申請に来ました。障害者手帳を持っています。

と言ってください。

 

すると窓口が一般ではなく、障害者枠という窓口になります。

障害者ではあるが、求職活動を行える状態であることが失業保険を貰う条件です。

求職活動を行える状態である旨はお医者様に診断書をだしてもらって証明してもらいます。診断書はハローワークからいただきます。

それをもってかかりつけの病院にいきましょう。

 

さて、

一年以上雇用保険に加入していた一般の人の失業保険給付機関が90日~150日に対し、

障害者手帳を持っているだけで、300日になります。

ほぼ1年失業手当を受け取ることが可能なのです。

 

一年未満の雇用保険加入だと、一般の健常者は給付がないにもかかわらず、

障害者は150日受け取ることができます。

 

焦らず職を探すことができます。

精神疾患発達障害を持っている場合仕事をするのに大事なのは職場の環境や職場との相性だと思うので

慎重に探したいですよね。

 

障害者枠の窓口だと求職も、障害者枠と一般枠の2枠から探すことができます。

もちろん一般枠で求職する際に、障害があることを非公開にすることもできます。

 

ただ健常者、障害者にかかわりなく、自己都合で退職した場合は「給付制限期間」というものがあり、退職して3ヶ月間は雇用保険が給付されません。

 

その間でも国民年金(申請をすれば免除になる場合もあります)、健康保険、税金などは払わなければなりませんから

最低3ヶ月は暮らしていける蓄えが必要になります。

 

自己都合退職の場合、3ヶ月間は雇用保険が受け取れませんが、特定理由離職者に認定されればすぐに失業手当が給付されます。

私は2回目の失業の際これに該当してすぐに失業手当を頂けました。

私の基準はこうです

・自己都合ではあるが病気によって離職していること

・ほかの職場であれば病気は働くことができること

この2点でした。

会社所以で病気になったということが主なポイントだったようです。これも医師の診断書を提出しました。

 

退職する前にハローワークを尋ねて聞いてみるのもいいと思います。

退職前だと離職票がありませんから、詳しいことは言えないとつっぱねられますが

だいたいの流れは説明してくれます。

 

また障害者枠で給付金を受けていても

窓口を一般に変えることも可能です。

私はそうしました。障害者枠の窓口、とても適当で馬鹿にされている気持ちになったので。

ハローワークによるとも思いますが、

一般窓口のほうが手厚く相談に乗ってくれました。