障害年金申請~必要書類編~
①年金請求書
②受診状況等証明書
③診断書
④病歴・就労状況等申立書
⑤住民票もしくはマイナンバーカードなどの写し
⑥銀行口座の通帳コピー
これらの書類が必要です。
一つ一つ説明しますね
①年金請求書
初診日に入っていた年金制度によって異なりますが
これは年金事務所でいただけます。
説明を受けながら書きましょう。
②受診状況等証明書
初診日を認定する書類です。初診でかかっていた病院に問い合わせて作成してもらって下さい。様式はたしか年金事務所でもらえた気がします。
私は1200円程度でした。
初めの診断がうつ病⇒その後に転院して発達障害だとわかった。発達障害で申請する場合
うつ病が発達障害の二次障害だと認められれば、うつ病の診断が下った病院。二次障害でなければ、発達障害だと診断がくだった病院です。
だいたい2次障害なのではじめの病院でもらいましょう。
基本的に精神的に変だな?と思って、受診した病院の初診日がその日にあたります。
ただし、診断書作成医療機関と初診病院が一緒である場合は提出する必要がありません。
病院の廃院やカルテの廃棄等で用意できない場合は、現在取得できる一番古い病院で書いてもらいます。
受診状況等証明書が提出できないよーというときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を作ります。
これも年金事務所で相談しながら一緒にやって貰えます。
③診断書
病院に書いてもらう診断書です。
これも年金事務所で貰って、お医者さんに持って行ってかいてもらいます。
私は2週間ほどかかりました。
・障害認定日請求
障害認定日(初診から1年半たった日)に受診していた病院に書いてもらう診断書(障害認定日から約1年以内に書いてもらいます。)
・事後重症請求
障害認定日は障害の状態が軽かった場合やカルテの破損等の理由で障害認定日時点の診断書が書いてもらえない場合に、今後の障害年金を請求する場合書いてもらう診断書です。
事後重症請求だけすると、障害年金の申請をした日の分から年金がもらえます。
障害認定日請求をすると障害認定日からの年金が支給されます。
私は障害認定日請求の書類を作成した医者がくそヤブだったため、年金を貰えない書類を作成したために、こちらの書類はお蔵入りし、
事後重症請求だけしました。
診断所はかねがね一通7000~8000円ほどで病院によって異なります。
まずはお医者さんに自分が障害年金が通るような状態か聞きましょう。
通らない状態で書いてもらっても、その8000円が無駄になるだけです。要注意。
④病歴・就労状況等申立書
発症から現在までの日常生活状況や就労状況を書くもので、診断書のように医師に書いてもらうものではなく障害年金の請求者が自分で作成するものです。めっちゃめんどくさいです。
かなりの力を要します。これが書けなくて社労士さんに投げてしまう人もいますが、私は社労士信用ならないと思ったので自分でやりました。
病歴・就労状況等申立書には発症から現在までの症状や、日常生活、就労状況等を医療機関毎書きます。
発達障害で申請を出す場合、生まれてこの方ずっと発達障害なので、発症がまさかの誕生日になります。なので、産まれてから初診日になるまで3~5年の期間に分けて細かく何が起こったか記載します。
病歴・就労状況等申立書は、日常生活で、どのような支障がでているか、どんなことに困っているかを自分で伝えることができる唯一の書類です。
診断書では伝えきれない日常生活状況を伝えることのできる重要な書類なので、しっかり記載することが重要です。
その時々の症状、日常生活の状況、仕事の状況、通院・治療状況等を具体的に記載しましょう。
こんなことに困っていた。今こんなことに困っています。
私は書ききれない場合は別紙にしました。
とにかく困っていることを全部書きましょう。
年金事務所によってはこれを手書きで書けと言う場合がありますが無茶です。
かなり長いし苦戦しますし、これを手書きで自分で書けるなら年金申請してません。
年金機構のホームページにExcel版がダウンロードできるので、パソコンでかける方はパソコンで書いた方が楽です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140516.html
↑↑↑ここにあります。
ダウンロード版がでていることを知らない年金事務所の方もいるので
騙されないようにしてくださいね!
パソコンで書いても申請されます!
⑤住民票もしくはマイナンバーカードなどの写し
⑥銀行口座の通帳コピー
⑤⑥はそのままですね。
他に必要な書類は年金事務所の人が説明してくれるのでしっかり聞きましょう。
これら全ての書類が揃う、完成するのに1ヶ月から2ヶ月はかかると思ってください。
これにものすごく労力を持っていかれます。
事後重症請求の場合、申請した月からの年金計算になるので申請は早い方がいいのですが、
どうしても時間がかかります。
早め早めの行動を。