年金申請に必要な3つの条件
①初診日が特定出来ること
初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師の診療を受けた日のことです。病院を転院した場合は、最初に受診した病院での診察日になります。
ここでの診断書も必要になるため、転院をしてる方は初診日がいつか前の病院に問い合わせをしてください。
また初診日認定の書類を書いてくださるかその電話で聞いてみてもいいと思います。
後にその書類が必要になります。
②初診日から1年半以上経過していること
③保険料を納付していること。
保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上納めていること
障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
上記を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上でないこと。平成38年4月1日前(3月31日まで)に初診日があること。
だそうですが
難しいので簡単にすると
初診日の周辺で年金ちゃんと納めてましたか?ってこです。納めているか免除申請がとおっているかしないと年金が受給の手続きすらできません。追納できる方は今のうちに追納をしておいて下さい。
この3つの条件が揃っていれば障害年金の受給の手続きのスタートに立てます!
わかんないよーって言う方はまず年金事務所に相談に行ってください。
とくに③、意味わかんないと思いますが