精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者福祉手帳について説明します!
メリットは
・様々な福祉サービスが得られる
・障害者雇用してもらえる
・施設等が安く使える
・交通費が割引になることがある
・失業手当の延長(別記事に書きます)
5年ほど所有してますがデメリットは特にないです。
持ってると言わなければバレませんし、
もちろんクローズ(障害者と言わずに働くこと)だって出来ます。
手帳の申請をだすにはその障害になってから
6ヶ月の通院が続いているという条件がつけられています。
対象となる疾患は
統合失調症
うつ病、そううつ病などの気分障害
てんかん
薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
です。パーソナリティ障害は対象外と書かれていますが
私は境界性人格障害で手帳3級が通ったことがあるので挑戦してみてもいいかもしれません。
今は発達障害で申請しており、等級は2級です。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。
1級の方は福祉サービスがより有利に受けられることが多いです。
1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当)
2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当)
3級
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当)
だいたい通っても3級だなーと思って置くのがいいと思います。
うつ病などだと3級なことが多いです。
取得するのに必要なものは
①申請書(市町村の担当窓口でもらいます!)
②診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)
③本人の写真
です。②の障害年金の証書の写しですが、障害年金はその障害に該当してから1年半以上経過後に申請ができる制度なので
初診から6ヶ月たって、手帳を申請しようという方は診断書をもらってください。
また、初診から1年半以上経ってるけど障害年金は貰っていない。申請をしようと思っている方も、障害者手帳と障害年金の窓口は別窓口で、障害年金の申請にはかなりの時間を要するため、手帳が早めに欲しかったら別で診断書を書いてもらうことをオススメします。
診断書ですが、自立支援医療の診断書と一緒に作成してもらえる用紙もあるので、自立支援医療の申請がまだの場合は一緒に作成してくださいとお医者様に掛け合ってみてもいいと思います。
診断書の料金は病院ごとに異なりますが
概ね5000円前後だと思っておくといいと思います。
私は6000円でした。
上記の書類を持って各市町村の該当窓口(障害者支援課や障害者福祉支援課のことが多いです)に出向いてください。
印鑑が必要な場合もありますので印鑑も持っていくといいと思います。
無事申請が終わるとそこから審査に入ります。
審査が終わるのがだいたい2ヶ月から4ヶ月とアナウンスされますが、私は初回は6ヶ月待ちました。
ゆっくり待ちましょう。
手帳の有効期限は交付日(申請した日?)から2年間です。2年ごとに同じ書類を用意して更新する必要があります。
持っていて損はありません!!
診断書を作成してもらえるくらいお金に余裕があるならば取得しておいて損は無いと思います。
持っていて損は無いと思っている理由は別記事で紹介します。